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契約不適合責任

瑕疵担保責任とは
売り主が不動産を売る際に負う責任であり、瑕疵という言葉は法律などで使われますが、日常会話ではあまり聞かないかもしれません。
売り主は瑕疵担保責任を負い、買い主に予期せぬ負担が生じないようにする義務があります。
瑕疵とは見た目で分かる傷や地面のヒビだけでなく、契約時の情報と実際の物件の状況に差異がある場合も含まれます。
瑕疵のある物件の場合、買い主は損害賠償を請求することができます。
瑕疵担保責任から契約不適合責任へ
昔から不動産取引において使用されてきた瑕疵担保責任という言葉ですが、2020年の民法改正により、「契約不適合責任」という言葉が使われるようになりました。
内容には大きな違いはありませんが、損害賠償請求などの方法に一部の異なる点があります。
したがって、この点についても理解しておくことが重要です。
参考ページ:契約 不適合 責任 責任範囲や注意点をわかり やすく解説
隠れた瑕疵の種類
瑕疵担保責任は、目に見えない「隠れた瑕疵」についても追及されます。
具体的には、建物や土地の内部の問題や構造上の欠陥なども責任を負うことになります。
これは買い主に公正な取引を提供するための措置であり、売り主は隠蔽や虚偽の情報提供を避ける必要があります。
隠れた瑕疵についての具体的な分類と例
隠れた瑕疵とは、見た目では分からない建物や土地の問題を指します。
外見上は問題がなく見えるかもしれませんが、実際には内部に問題が存在するケースです。
具体的には、物理的瑕疵、法律的瑕疵、環境的瑕疵などがあります。
物理的瑕疵
物理的瑕疵とは、外見上は問題がないように見えるものの、内部に瑕疵が存在する状態を指します。
例えば、壁紙が綺麗に見えるが実際にはカビが生えている、床にひび割れがあるなどが該当します。
住宅の物理的瑕疵とは、住み始めた直後に雨漏りが発生したり、白アリに被害を受けるなど、建物自体に問題がある状態のことを指します。
例えば、建物の地下に危険物や違法廃棄物が埋まっていたり、建物の耐震性が基準を満たしていない場合も物理的瑕疵として考えられます。
住宅を新しく購入して住み始めた直後に、雨漏りが発生してしまったり、白アリの被害にあったりする状況は、物理的瑕疵として分類されます。
つまり、建物そのものに問題があり、正常に使用できない状態になっているのです。
また、地下に埋まっていたり、建物の中に危険物や違法廃棄物が存在していたりする場合も、物理的瑕疵の一種として考えられます。
このような状態では、建物の使用や居住に潜在的な危険があるため、早急な対処が必要です。

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